警視庁は覚せい剤所持の現行犯で逮捕した清原和博を、23日、覚せい剤使用で再逮捕した。

本人は「間違いありません」と容疑を認めているという。
また東京地検は覚せい剤所持で清原を起訴した。「使用」での勾留期限が今日だからだ。

覚せい剤の「所持」と「使用」はともに覚せい剤取締法違反だが、別の犯罪になる。再逮捕は勾留期間の延長を意図したものでもある。それだけ聞きたいことが多いのだ。

覚せい剤の「所持」は、営利目的がなければ有罪の場合、10年以下の懲役に処せられる。
初犯の場合、執行猶予がつくことが多い。江夏豊の場合、所持量が50g(清原和博の1000倍以上)だったために、懲役2年4か月に処せられ静岡刑務所に服役した。

清原は「所持」に加えて「使用」でも逮捕された。江夏豊は「使用」では逮捕されていない。

清原の尿は科捜研に送られて分析され、覚せい剤の成分が検出されたのだ。こちらも営利目的がなければ有罪の場合、10年以下の懲役に処せられる。
「使用」の逮捕勾留期限が切れる3月半ばにこちらでも起訴されるだろう。

所持、使用ともに量刑の相場は懲役1年6か月、執行猶予3年程度とされる。

両方の罪状で起訴された場合、どちらか重たい方の刑に、もう一方の量刑の半分が加算される。
清原が実刑に処せられるとすれば、懲役2年4か月程度だろうか。

清原のように初犯のケースは執行猶予が付く場合が多いが、清原は取り調べに際してあまり協力的でなく、入手ルートについていまだに話していないと言われる。
迷惑が掛かることを恐れたか、出所後の覚せい剤入手ルートを確保したいと思ったか、いずれにしても裁判官の心証は悪くなり、実刑判決を受ける可能性もある。

清原に執行猶予がつくべきとは思わないが、取り調べ中の清原の態度は、覚せい剤の使用を反省しているとは到底思えない。
裏社会の仲間への義理やしがらみをまだ引きずっているのではないかと思われる。
また、本気で覚せい剤をやめたいと思っているのかどうか、疑わしい。

覚せい剤の中毒の治療、更生のプログラムは、拘置所や刑務所ではできない。清原が一般社会に復帰してから始まる。
そのときに覚せい剤と決別する決心がなければ、たちまち再犯に走る。再犯の場合、確実に実刑となる。執行猶予期間中であれば、刑はさらに重くなる。

清原和博にとって今、一番重要なことは、裏社会、覚せい剤と決別することだ。これまでの間違った倫理観、生活習慣を改めることだ。

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私は1986年、広告会社のサラリーマン2年生として、西武1年目の清原和博の活躍を毎日、新聞やテレビでチェックしていた。3割30本に迫る過程を毎試合追いかけていた。
大阪球場では、南海ファンにとっては敵ではあったが、そのパワーと迫力に見とれていた。

30年後、そんな野球の申し子が、このような形で社会の注目を浴びるのは、本当に情けないことだと思う。



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