引退試合の話にしても、野球賭博、野球選手の反社との交際についても、野球協約を見直せば、ある程度歯止めが利くと思う。


第18章 有害行為

第177条 (不正行為)

選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。


先日も述べたが、引退を発表した選手が公式戦に出場して、相手チームの選手が「花を持たせよう」として、投手なら相手打者が空振りしたり、打者なら相手投手が打ちやすそうな球を投げたりするのは「勝つための最善の努力を怠る」ことだと思われる。

こういう敗退行為を看過すれば、拡大解釈される恐れが出てくる。最悪は、引退を宣言した選手が花を持たされた挙句タイトルを取るような事態だろう。

協約に以下の条項を盛り込むべきだろう。

第177条 (不正行為)附則

「勝つための最善の努力を怠った」との疑念を抱かせないために、シーズン中に引退を宣言した選手は、それを撤回しない限り、その後の公式戦には出場できない。


シーズン中の引退宣言について、コミッショナーに届け出るなどのルールも設けるべきだと思う。

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もう一つ、野球賭博、反社との交際について
イーグル柴川さんに教えてもらったが鷲田康さんがこんなコラムを書いている。

最低1年、最悪無期失格は極端過ぎ!? 野球協約の反社会勢力関連に改正を。


全く同意。現在の野球協約は、

第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分と する。
(1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、 その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。 (2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
(3)暴力団、あるいは暴力団と関係が認められる団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団員等」という。)と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間 で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受又は供与し、要求又は申込み、約 束すること。


野球協約では、野球賭博を厳禁にしているほか、野球賭博関係者、賭博常習者、暴力団関係者との交際を一切禁止している。

これを厳格に適用すれば、今年の野球賭博の調査で上げられた人間、さらに原辰徳は、1年間の失格処分、又は無期の失格処分に処せられたはずだが、いずれも
「暴力団関係者とは知らなかった」の一言で、罰せられていない。
原などは裁判で「その言い訳は通らない」とされたにもかかわらず、NPBは問題ないとしている。

鷲田さんは、「暴力団関係者とは知らずに交際した」場合でも、何らかの罰則を設けるべきだとしている。
ただし最低1年、最悪無期失格という処分は極端すぎるとして、開幕から何か月出場停止みたいなものにすべきだと言っている。MLBに近い制度だ。
そして3回同じことをすればアウトという規定もあってよいと言っておられる。それでいいんじゃないだろうか。


附則)
選手、球団関係者が暴力団員等と知らずに交際した場合も、最大50試合の出場停止処分とする。
上記の行為が3回続けば、無期限の失格処分とする。


さらに、野球協約には、野球賭博以外の違法賭博について、全く記述がないが、これも付け加えるべきだ。

第180条
(4)選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人は、公営ギャンブル以外の賭博行為に参加し、金銭授受を行ってはならない。
違反した場合、コミッショナーは、該当する者を10試合以上の出場停止処分とする。上記の行為が3回続けば、無期限の失格処分とする。


裏カジノ、賭けマージャン、握りゴルフ、仲間内でのトトカルチョまで、すべてを禁止する。要するに一般社会と同じにする。

この事項は、すでに協約にある

その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織 に属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。

によって、より効力を発揮するだろう。



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