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参政党がこういう法案を提出した
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 国交に関する罪(第九十条-第九十四条)」を
「第四章 国交に関する罪(第九十条-第九十四条)を第四章の二 国旗損壊の罪(第九十四条の二)」
に改める。次の一章を加える。
第四章の二 国旗損壊の罪
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
理 由
 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

支持者は「外国国旗損壊罪」があって、外国の国旗を損壊した場合は、罪に問われるのに、自国の国旗「日の丸」を損壊しても罪に問われないのはおかしい、と言っている。

ちなみに「外国国旗損壊罪」は、外国からの請求があってはじめて訴訟になる。これまでにこの罪に問われたのは一件だけだ。

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外国国旗を損壊することが罪に問われるのは、国旗や国章がその国を象徴、代表しているからだ。これらを損壊することは、その国を侮辱していることになり、日本とその国の国交に影響を与えるし、その国の日本に対する国民感情を悪化させる。それを抑止するための法律だ。

日本国旗だって同じだろう、自分たちの国だからなおさらだ、と言うかもしれないが、日本国旗については事情が違う。日本国旗は、戦前、今とは違う国家体制の時代から使われてきた。国歌である「君が代」も前の時代からのものだ。
戦前は、国旗や天皇の「御真影」を損壊すれば、罪に問われた。国民の自由や人権に制約を設けていた戦前の国家体制では、それが当たり前だった。

しかし戦後の国家では、日の丸、君が代を「国旗」「国歌」と認めるかどうかは、国民個々の判断にゆだねられる。政府は日の丸、君が代を「国旗」「国歌」定めているが、それに従う必要は必ずしもない。思想信条の自由の一環として、日の丸、君が代を認めない立場も認められているのだ。

私は野球の試合の前に「君が代」が流れると帽子を取って直立し、日の丸を見ることにしている。そのことに何の疑問も持っていないが、様々な理由でそれをしない人がいることは大事だと思っている(無知で、ただの横着で、そうしない人もいるけども)。

それを法律で規制するのは、参政党などの「国家観」に国民を無理やり従わせることであり、端的に言えば「踏み絵」になる。

こんなくそみたいな法律、あっていいわけがない。






Note


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